≡ 確定申告

伊予三島税務署


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。



確定申告の期間とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、2月16日から3月15日までとなっています。ただし、納めすぎた所得税等の還付を求める、いわゆる還付申告については、2月15日以前でも行うことができます。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)には、税務署では相談及び申告書の受付は行っていません。


確定申告が必要となる人

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して期限までに確定申告書を提出することが必要です。


伊予三島税務署の問合せ先

伊予三島税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


伊予三島税務署
〒 799-0405
四国中央市三島中央5丁目9番45号
TEL 0896-24-5410

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。


↑ ページの最初に戻る