伊予三島税務署
確定申告
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、すでに源泉徴収されている税額などとの過不足を精算するための手続きのことをいいます。
給与所得者でも確定申告をしたほうがよい場合
給与所得者は所得税や住民税の源泉徴収がされているため、一般には確定申告の必要はありませんが、逆に確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)ケースもあります。
たとえば、年末調整後に結婚した場合(扶養控除)、医療費の支払いが年間10万円を超えた場合(医療費控除)、スイッチOTC医薬品の購入額合計が年間で12,000円を超えた場合(セルフメディケーション税制)、住宅ローンを借り入れてマイホームを建てた場合(住宅ローン減税)、ふるさと納税その他の寄附をした場合(寄附金控除)などが挙げられます。
給与所得者で確定申告が必要な場合
給与所得がある人は、通常は会社などの勤務先で源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、次のような場合には確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
伊予三島税務署の問合せ先
伊予三島税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
伊予三島税務署
〒 799-0405
愛媛県 四国中央市三島中央5丁目9番45号
0896-24-5410
〒 799-0405
愛媛県 四国中央市三島中央5丁目9番45号
0896-24-5410
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。
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