確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告納税するか、またはすでに納め過ぎとなっている所得税および復興特別所得税の還付申告をするための手続きのことをいいます。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことにともない、平成28年分の確定申告書から、納税者のマイナンバー(個人番号)を記載して提出することとなりました。
納税者のマイナンバー以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても、同様に記載が必要です。
また、確定申告書を税務署に提出する際には、法律に基づく本人確認のため、納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写しなどの添付が必要となります。
給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
明石税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)
2026年(2025年分)の確定申告会場は次のとおりです。
※ 確定申告期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までですが、税務署によっては申告会場の日曜開庁(3月1日のみ)をするところもあります。
名称:明石税務署
所在地:兵庫県明石市田町1-12-1
期間:令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土日祝日は休みですが、一部に3月1日のみ日曜開庁するところがあります。
なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。
所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。
預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。
所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。