明石税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告納税するか、またはすでに納め過ぎとなっている所得税および復興特別所得税の還付申告をするための手続きのことをいいます。


確定申告

給与所得者で確定申告が必要な場合

給与所得がある人は、通常は会社などの勤務先で源泉徴収されているので確定申告は不要ですが、次のような場合には確定申告が必要となります。

など


マイナンバーカードを持っていない人の本人確認書類

マイナンバーカードを持っていない人は、確定申告における本人確認のための書類として、番号確認書類の写し、身元確認書類の写しの両方を添付する必要があります。
この場合の番号確認書類としては、マイナンバーの通知カード、または、本人のマイナンバーを確認できる住民票の写しなどが該当します。
身元確認書類としては、自動車運転免許証、公的医療保険の被保険者証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カードなどのうちのいずれか1つとなります。


明石税務署の問合せ先

明石税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

明石税務署
673-8555
兵庫県 明石市田町1丁目12番1号
078-921-2261


明石税務署の確定申告会場

2024年(2023年分)の確定申告会場は次のとおりです。

※ 確定申告期間は令和6年2月16日から3月15日までですが、税務署によっては 感染症対策として申告会場の開設期間を拡大したり、日曜開庁するところもあります。

名称:明石税務署
所在地:明石市田町1-12-1
期間:2月16日(金)から3月15日(金)まで
開設時間は9時から16時まで、土曜日・日曜日・祝日は休みです。ただし、令和6年2月25日(日)は開場します。

なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。



その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、特定公社債の利子などの所得は、申告分離課税方式が適用される利子所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。



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参考


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