明石税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告納税するか、またはすでに納め過ぎとなっている所得税および復興特別所得税の還付申告をするための手続きのことをいいます。


確定申告

給与所得者の還付申告

給与所得のある人で、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。

など


確定申告書の種類について

確定申告をするにあたっては、申告の内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)、医療費の領収書その他の証拠書類を添付して、申告書を税務署に提出しなければなりません。
ただし、申告書の様式にはいくつかの種類があります。
「申告書A」は、申告する所得が給与所得や公的年金等、その他の雑所得、配当所得及び一時所得のみで、予定納税額のない人が使用できます。
「申告書B」は、所得の種類にかかわらず、誰でも使用することができ、たとえば給与所得者であっても、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合などには、こちらの様式を使用します。


明石税務署の問合せ先

明石税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

明石税務署
673-8555
兵庫県 明石市田町1丁目12番1号
078-921-2261


明石税務署の確定申告会場

2025年(2024年分)の確定申告会場は次のとおりです。

確定申告期間は令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までですが、税務署によっては申告会場の開設期間を拡大したり、日曜開庁(3月2日のみ)するところもあります。

名称:明石税務署
所在地:兵庫県明石市田町1-12-1
期間:令和7年(2025年)2月17日(月)から3月17日(月)まで
※ 土日祝日は休みです。ただし、令和7年3月2日(日)に限り、明石税務署で確定申告の相談・申告書の受付を行います。

なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。



その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。



▲ ページトップに戻る


参考


検索