≡ 確定申告

松本税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。



住民基本台帳カードと電子申告

住民基本台帳カードは、マイナンバーカードが制度化されたことに伴い、2015年(平成27年)12月で新規発行を終了していますが、住民基本台帳カードに組み込まれている電子証明書は、有効期間内であれば引き続き利用することは可能です。
この場合、電子証明書の有効期限を確認するには、住民基本台帳カードをICカードリーダライタに挿入した上で利用者クライアントソフトを起動させ、「JPKI利用者ソフト」のウィンドウで[自分の証明書(U)]をクリックします。
なお閲覧にあたっては4ケタのパスワードの入力を求められます。


所得税の還付申告とは

給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。


松本税務署の問合せ先

松本税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


松本税務署
〒 390-8710
松本市城西2丁目1番20号
TEL 0263-32-2790

その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。


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