松本税務署
確定申告


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。


確定申告

確定申告書の用紙の入手先

確定申告書には、様式A(主としてサラリーマン)、様式B(主として自営業などその他の人)のほか、付表・計算書・明細書などと呼ばれる添付書類の様式があります。これらの用紙は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のホームページから最新のものを手元のパソコンなどでダウンロードすることができます。また、これにの確定申告書などの用紙は、各地の税務署、確定申告会場(ビルの会議室や公民館、市役所、その他の公共施設などに開設されていることがあります)のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場にも置いてあります。


申告書Aと申告書B

確定申告書の様式Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人が使用できます。通常は確定申告の必要ないサラリーマンの人などが、医療費控除や住宅ローン減税、ふるさと納税などを理由に確定申告をする場合によく使われます。ただし、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合には申告書Bを使用します。申告書Bは所得の種類にかかわらず、誰でも使用することができるものですが、個人であれば主として自営業、自由業などの人が利用します。


松本税務署の問合せ先

松本税務署の位置や連絡先は次のとおりです。

松本税務署
390-8710
長野県 松本市城西2丁目1番20号
0263-32-2790


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用される事業所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得は、総合課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、申告分離課税を選択したものを除きます。また、別に確定申告不要制度があります。



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参考


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