≡ 確定申告

東京上野税務署


確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。



所得税の還付申告とは

給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。


給与所得者の還付申告

給与所得のある人で、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。

など


東京上野税務署の問合せ先

東京上野税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
(モバイル用地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ] へ)


東京上野税務署
〒 110-8607
台東区池之端1丁目2番22号
TEL 03-3821-9001


東京上野税務署の確定申告会場

2026年(2025年分)の確定申告会場は次のとおりです。

確定申告期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までですが、税務署によっては申告会場の日曜開庁(3月1日のみ)をするところもあります。

名称:東京国税局 1階会議室
所在地:東京都中央区築地5丁目3番1号
期間:令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)まで
※ 土日祝日は休みですが、一部に3月1日のみ日曜開庁するところがあります。

なお、確定申告会場への入場には時間指定された「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は当日会場で配布されるほか、LINEで事前申し込みすることも可能です。


その他のトピック

所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。


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