東京上野税務署
確定申告
確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。
所得税の還付申告とは
給与等から源泉徴収された税金または予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの状態になっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得者の還付申告
給与所得のある人で、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
東京上野税務署の問合せ先
東京上野税務署の位置や連絡先は次のとおりです。
東京上野税務署
〒 110-8607
東京都 台東区池之端1丁目2番22号
03-3821-9001
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東京都 台東区池之端1丁目2番22号
03-3821-9001
その他のトピック
所得税の確定申告に関連して、特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権の収益の分配などの所得は、源泉分離課税方式が適用される配当所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。
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