鹿児島県龍郷町
マイナンバー

スポンサーリンク
マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票を有するすべての個人に対して、1人に1つずつ割り当てられることになっている12ケタの番号のことで、社会保障、税、災害対策の行政手続において利用されます。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーカードとは
マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードに記録されるのは、氏名、住所、性別、生年月日、本人の顔写真、カードおよび電子証明書の有効期限、個人番号(マイナンバー)のほか、電子証明書に限られており、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
龍郷町のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
スポンサーリンク
マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 国民健康保険の移送費支給申請書
- 被災者生活再建支援金に関する手続き
- 母子・寡婦福祉資金の貸付に関する手続き
- 国民健康保険の世帯主の変更の届出に係る届書