鹿児島県奄美市
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に、1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために設けられた制度です。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「マイナンバー法」によって、平成27年10月から平成28年1月にかけて、順次導入がはじまりました。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーカードとは
マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードに記録されるのは、氏名、住所、性別、生年月日、本人の顔写真、カードおよび電子証明書の有効期限、個人番号(マイナンバー)のほか、電子証明書に限られており、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
奄美市のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 国民健康保険の被保険者の世帯変更の届出に係る届書
- 国民健康保険の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書
- 保育所(園)・幼稚園・認定こども園に関する手続き
- 戦没者遺族に対する特別給付に関する手続き