全国の生活保護


鹿児島県垂水市の生活保護


生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。

主要項目


鹿児島県垂水市の生活保護の手続

鹿児島県垂水市で生活保護を受けたい場合には、垂水市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


垂水市福祉事務所の地図

垂水市福祉事務所
〒891-2192 鹿児島県鹿児島県垂水市上町114
電話番号:0994-32-1111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

鹿児島県垂水市の生活保護の支給金額

鹿児島県垂水市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、鹿児島県垂水市75歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


鹿児島県垂水市在住 75歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:75歳以上 35,100円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助鹿児島県3級地24,200円
88,090円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


冬期加算地域区分について

生活扶助費については、冬場の暖房代や灯油代に充てるため、地域に応じて冬季加算を上乗せして支給されます。この場合の冬期加算地域区分は、全国をⅠ区からⅥ区までの地域に分けたものであり、北海道や青森県、秋田県といった豪雪地帯は特にⅠ区として区分され、他の地域よりも支給される金額が手厚く設定されています。