全国の生活保護


宮崎県西都市の生活保護


生活保護とは、日本国憲法で定める健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を目的として設けられた制度をいいます。

主要項目


宮崎県西都市の生活保護の手続

宮崎県西都市で生活保護を受けたい場合には、西都市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


西都市福祉事務所の地図

西都市福祉事務所
〒881-8501 宮崎県宮崎県西都市聖陵町2丁目1
電話番号:0983-43-1245
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

宮崎県西都市の生活保護の支給金額

宮崎県西都市は「3級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、宮崎県西都市35歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


宮崎県西都市在住 35歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 38,950円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助宮崎県3級地29,000円
96,740円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


保護申請時の調査について

生活保護の申請をした場合、担当のケースワーカーが家庭訪問をして生活の状況を調査するほか、資産や収入の状況についても関係先への調査が行われます。また、親や兄弟などの扶養義務者に対しても、援助できる可能性がないかどうかの調査が行われます。ただし、扶養義務者と長年にわたって音信不通の状態にある場合など、例外的に調査が行われない場合もあります。