大分県臼杵市
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーは、国民一人ひとりに割り当てられる12ケタの固有の番号のことで、原則として生涯同じ番号を使うことになっているものです。
そのため、社会保障、税、災害対策といった分野で、同一人物の確認がしやすくなるといったメリットをもっています。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーを使うシーンとは
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーの提示が必要となっています。たとえば、税分野については、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載が必要であったり、税務当局の内部事務などに使用されたりします。
臼杵市のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 固定資産税の東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税等の特例に係る書類の提出(納税義務者)
- 軽自動車税の減免の申請
- 固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告(納税義務者)
- 後期高齢者医療制度の療養費支給申請書