熊本県荒尾市
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に割り振られた、1人に1つの個別の番号のことであり、税、社会保障、災害対策といった行政分野で効率的に情報を管理するために活用されることになっています。
このほか、たとえば銀行で投資信託などの口座を新たに開設する場合などにも提示を求められることがあります。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーを使うシーンとは
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーの提示が必要となっています。
たとえば、社会保障分野では、年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護などの手続において、マイナンバーが必要になることがあります。
荒尾市のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 国民健康保険の限度額適用認定の申請に係る申請書
- 自立支援給付・医療に関する手続き
- 児童手当に関する手続き
- 固定資産税の納税管理人の申請、変更申請(納税義務者)