全国の生活保護


長崎県諫早市の生活保護

生活保護とは、病気やけがにより働けなくなった場合などに、国民の生存権の保障を定めた憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した暮らしを営むことができるように援助することを目的とした制度です。


主要項目


長崎県諫早市の概要

長崎県諫早市は、長崎県の中央部にある人口およそ13万人の都市です。周囲を有明海、大村湾、橘湾に囲まれた独特の地形で、市の東部では諫早湾干拓事業が施工されました。JR西九州新幹線や長崎自動車道が市内を走っており、近年は工業団地の開発も進んでいます。


長崎県諫早市の生活保護の手続

長崎県諫早市で生活保護を受けたい場合には、諫早市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


諫早市福祉事務所の地図

諫早市福祉事務所
〒854-8601 長崎県長崎県諫早市東小路町7-1
電話番号:0957-22-1500
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

長崎県諫早市の生活保護の支給金額

長崎県諫早市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、長崎県諫早市55歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


長崎県諫早市在住 55歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助長崎県3級地32,000円 [注意]
102,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護の手続きと本人確認書類

生活保護の申請や生活保護受給証明書の交付申請などの手続きにおいて、窓口で本人確認書類の提示を求められる場合があります。この場合の本人確認書類としては、マイナンバーカード・運転免許証・在留カードなどが挙げられます。