福岡県福岡市博多区
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に、1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために設けられた制度です。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「マイナンバー法」によって、平成27年10月から平成28年1月にかけて、順次導入がはじまりました。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーの効果
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体での手続に際して、個人番号を提示したり、申請書への記載をしたりすることになります。
このことによって、国や地方公共団体の間で、マイナンバーを通じた情報連携ができるようになり、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記に要する時間や労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
また、本人や家族が受けられるサービスの情報の案内を随時受け取ることも可能になります。
福岡市博多区のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 固定資産税の固定資産税の減免申請書の提出(納税義務者)
- 後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費等支給申請書
- 国民健康保険の高齢受給者証の交付等の申請に係る申請書
- 国民健康保険の特別の事情に関する届出に係る届書