全国の生活保護


愛媛県四国中央市の生活保護

生活保護とは、病気や身体の障害などによって困窮した場合について、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるように援助する制度のことをいいます。


主要項目


愛媛県四国中央市の概要

四国中央市は、愛媛県東部にある人口約8万人の都市です。瀬戸内海の燧灘に面し、臨海部には大王製紙の工場があるなど、瀬戸内工業地域の一角を占める工業都市として発展しています。また、高松自動車道・松山自動車道・徳島自動車道・高知自動車道の結節点にあたる交通の要衝でもあります。


愛媛県四国中央市の生活保護の手続

愛媛県四国中央市で生活保護を受けたい場合には、四国中央市福祉事務所(生活福祉課)窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


四国中央市福祉事務所(生活福祉課)の地図

四国中央市福祉事務所(生活福祉課)
〒799-0497 愛媛県愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6-55
電話番号:0896-28-6146
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

愛媛県四国中央市の生活保護の支給金額

愛媛県四国中央市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、愛媛県四国中央市66歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


愛媛県四国中央市在住 66歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:65~69歳 40,880円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助愛媛県3級地32,000円 [注意]
101,670円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護のしくみ

生活保護は原則として世帯を単位とした上で、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額とを比較し、収入が最低生活費ほ下回る場合について、不足する金額を保護費として支給するしくみとなっています。