全国の生活保護


愛媛県八幡浜市の生活保護

生活保護とは、自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、憲法に定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援することを目的とした制度です。


主要項目


愛媛県八幡浜市の生活保護の手続

愛媛県八幡浜市で生活保護を受けたい場合には、八幡浜市福祉事務所(社会福祉課)窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


八幡浜市福祉事務所(社会福祉課)の地図

八幡浜市福祉事務所(社会福祉課)
〒796-8501 愛媛県愛媛県八幡浜市北浜1丁目1-1
電話番号:0894-22-3113
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

愛媛県八幡浜市の生活保護の支給金額

愛媛県八幡浜市は「3級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、愛媛県八幡浜市72歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


愛媛県八幡浜市在住 72歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:70~74歳 38,560円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助愛媛県3級地32,000円 [注意]
99,350円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護受給中に得た収入について

生活保護受給中は、未成年者や世帯分離の人も含めて、世帯員全員の収入を福祉事務所に申告しなければならない義務があります。もしも申告しなかった場合には不正受給とみなされるおそれがありますが、逆に働いて得た収入を期限までに申告した場合には、交通費や社会保険料などの必要経費の控除のほか、基礎控除などの控除が受けられ、より世帯で自由に使えるお金が増える可能性があります。