香川県宇多津町
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票を有するすべての個人に対して、1人に1つずつ割り当てられることになっている12ケタの番号のことで、社会保障、税、災害対策の行政手続において利用されます。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーカードの利用
マイナンバーカードは、金融機関での通帳作成時など、本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主などの法令に規定された者に限定されています。
そのため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできないことから、むやみに個人番号が知られるおそれはないものの、マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。
宇多津町のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 国民健康保険の食事療養標準負担額減額認定申請書
- 個人住民税の退職所得者等の分離課税に係る納入申告書の提出(特別徴収義務者として指定された個人事業主の場合)
- 戦没者遺族に対する特別給付に関する手続き
- 国民健康保険の高額療養費支給申請書