全国の生活保護


山口県岩国市の生活保護


生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。

主要項目


山口県岩国市の概要

山口県岩国市は、山口県の東部にある人口およそ13万人の都市です。江戸時代には実質的な長州藩の支藩に当たる岩国領の城下町として栄え、城下町と岩国城とをつなぐ錦川の錦帯橋は、3連アーチの珍しい構造で、観光名所として全国的に知られています。また、岩国市は岩国錦帯橋空港、JR山陽新幹線、山陽自動車道、岩国港などの陸海空の交通インフラが充実していることから、帝人岩国事業所、東洋紡岩国事業所、日本製紙岩国工場に代表される、製紙パルプ、化学繊維、医薬品製造業などの工場が集積しています。


山口県岩国市の生活保護の手続

山口県岩国市で生活保護を受けたい場合には、岩国市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


岩国市福祉事務所の地図

岩国市福祉事務所
〒740-8585 山口県山口県岩国市今津町1丁目14-51
電話番号:0827-29-5071
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

山口県岩国市の生活保護の支給金額

山口県岩国市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、山口県岩国市38歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


山口県岩国市在住 38歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助山口県2級地31,000円
102,460円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


世帯状況の申告について

生活保護受給中に世帯の状況に変化があったときには、必ず福祉事務所に届け出ることが必要です。これにはたとえば世帯員が転出した場合、世帯員が死亡した場合、世帯員が病院を退院した場合などが挙げられます。もしも世帯の状況に変化があったにもかかわらず届出をせず、必要以上の保護費を受け取っていた場合には、不正受給となるおそれがあります。