鳥取県琴浦町
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーは、日本に住んでいる個人に対して、一人ずつ割り当てられる12ケタの特定の番号のことで、今後は様々な行政手続で利用されます。
マイナンバーは、原則として生涯にわたって同じ番号を用いますので、悪用を防止するため、収集時の本人確認や厳格な管理が求められているほか、実際に不正利用した場合の罰則も法律で規定されています。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーカードの使いみち
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるICカードです。
マイナンバーカードには電子証明書も標準搭載されているため、e-Taxによる確定申告などの電子申請もこのカードで行えるようになっています。
琴浦町のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 国民健康保険の高額療養費支給申請書
- 国民健康保険の基準収入額による判定に係る申請書
- 戦没者遺族に対する特別給付に関する手続き