全国の生活保護


和歌山県田辺市の生活保護


生活保護とは、その収入が国が定める最低生活費に満たない世帯に対して、不足する額を保護費として支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。

主要項目


和歌山県田辺市の概要

和歌山県田辺市は、和歌山県の南部にある人口およそ7万人の都市です。県庁所在地である和歌山市の次に人口が多く、南部の政治・経済の中心地となっています。古くは世界遺産である熊野古道の中辺路・大辺路の両ルートの分岐点に当たり、口熊野と呼ばれていました。江戸時代には紀州藩の支藩である田辺藩安藤家3万8千石の城下町として栄えました。現在は本宮町との広域合併により熊野古道の目的地に当たる熊野本宮大社の鎮座地ともなっています。


和歌山県田辺市の生活保護の手続

和歌山県田辺市で生活保護を受けたい場合には、田辺市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


田辺市福祉事務所の地図

田辺市福祉事務所
〒646-0028 和歌山県和歌山県田辺市高雄1丁目23-1
電話番号:0739-22-5300
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

和歌山県田辺市の生活保護の支給金額

和歌山県田辺市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、和歌山県田辺市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


和歌山県田辺市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助和歌山県3級地32,000円
102,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


最低生活費とは

最低生活費とは、世帯の人数や年齢、健康状態、居住している地域などに応じて国が定めた基準により計算された1か月分の生活費のことをいいます。原則としてこの最低生活費よりも収入が下回っている場合にのみ、生活保護が受けられます。なお、この最低生活費は月によって金額が変わる場合があります。