和歌山県田辺市
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーは、日本に住んでいる個人に対して、一人ずつ割り当てられる12ケタの特定の番号のことで、今後は様々な行政手続で利用されます。
マイナンバーは、原則として生涯にわたって同じ番号を用いますので、悪用を防止するため、収集時の本人確認や厳格な管理が求められているほか、実際に不正利用した場合の罰則も法律で規定されています。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーを使うシーンとは
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーが使用されることになっています。
たとえば、災害対策の分野では、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務 などに活用されることになります。
田辺市のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 市民税・県民税申告書の提出
- 固定資産税の新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告(納税義務者)
- 地域生活支援事業に関する手続き
- 児童手当・特例給付認定請求書