奈良県天川村
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーは、国民一人ひとりに割り当てられる12ケタの固有の番号のことで、原則として生涯同じ番号を使うことになっているものです。
そのため、社会保障、税、災害対策といった分野で、同一人物の確認がしやすくなるといったメリットをもっています。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーを使うシーンとは
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーが使用されることになっています。
たとえば、災害対策の分野では、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務 などに活用されることになります。
天川村のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 補装具費支給の申請
- 個人住民税の給与所得に係る特別徴収税額の通知、変更通知(特別徴収義務者用)
- 国民健康保険の移送費支給申請書
- 市民税・県民税申告書の提出