全国の生活保護


大阪府箕面市の生活保護

生活保護とは、病気やけがにより働けなくなった場合などに、国民の生存権の保障を定めた憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した暮らしを営むことができるように援助することを目的とした制度です。


主要項目


大阪府箕面市の概要

箕面市は、大阪府の北部に位置する人口約14万人の市です。古くは修験道の道場として勝尾寺や瀧安寺などが営まれました。明治時代に阪急電鉄の前身である箕面有馬電気軌道が開業し、宝塚本線とともに大阪市街とのアクセスを担うようになり、今日に至るまで大阪のベッドタウンとして発展しています。ほかに新名神高速道路の箕面とどろみインターチェンジがあり、箕面有料道路と接続しています。市内には大阪大学の箕面キャンパスも置かれています。


大阪府箕面市の生活保護の手続

大阪府箕面市で生活保護を受けたい場合には、箕面市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


箕面市福祉事務所の地図

箕面市福祉事務所
〒562-0014 大阪府大阪府箕面市萱野5丁目8-1
電話番号:072-727-9536
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

大阪府箕面市の生活保護の支給金額

大阪府箕面市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、大阪府箕面市38歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


大阪府箕面市在住 38歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算700円
住宅扶助大阪府1級地39,000円 [注意]
115,420円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


世帯状況の申告について

生活保護受給中に世帯の状況に変化があったときには、必ず福祉事務所に届け出ることが必要です。これにはたとえば世帯員が転出した場合、世帯員が死亡した場合、世帯員が病院を退院した場合などが挙げられます。もしも世帯の状況に変化があったにもかかわらず届出をせず、必要以上の保護費を受け取っていた場合には、不正受給となるおそれがあります。