全国の生活保護


京都府綾部市の生活保護


生活保護とは、生活に困窮している人々に対して、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活ができるよう援助するための制度です。

主要項目


京都府綾部市の生活保護の手続

京都府綾部市で生活保護を受けたい場合には、綾部市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


綾部市福祉事務所の地図

綾部市福祉事務所
〒623-8501 京都府京都府綾部市若竹町8-1
電話番号:0773-42-3280
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

京都府綾部市の生活保護の支給金額

京都府綾部市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、京都府綾部市85歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


京都府綾部市在住 85歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:75歳以上 35,100円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助京都府3級地36,000円
99,890円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護中の借金について

生活保護を受給中に借金をすることは原則として認められておらず、もしも借金をした場合にはその金額が収入とみなされて、保護費が減額されるか、場合によっては保護停止または廃止となることがあります。ただし、奨学金などの一部の貸付金については、例外として認められる場合がありますので、事前に担当のケースワーカーに相談して確認することが必要です。