全国の生活保護


滋賀県野洲市の生活保護

生活保護とは、自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、憲法に定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援することを目的とした制度です。


主要項目


滋賀県野洲市の概要

滋賀県野洲市は、滋賀県の南部にある人口およそ5万人の都市です。近江富士とも呼ばれる山容の美しい三上山の麓に位置し、市内を流れる野洲川は日本一の湖である琵琶湖に注いでいます。市内の大岩山遺跡からは高さ135センチメートルの日本最大の銅鐸が出土しており、銅鐸博物館(野洲市歴史民俗博物館)も開館しています。ほかにも国宝の社殿をもつ御上神社や大笹原神社、兵主大社、甲山古墳などの名所があります。


滋賀県野洲市の生活保護の手続

滋賀県野洲市で生活保護を受けたい場合には、野洲市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


野洲市福祉事務所の地図

野洲市福祉事務所
〒520-2395 滋賀県滋賀県野洲市小篠原2100-1
電話番号:077-587-6024
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

滋賀県野洲市の生活保護の支給金額

滋賀県野洲市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、滋賀県野洲市45歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


滋賀県野洲市在住 45歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助滋賀県3級地35,000円 [注意]
105,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護申請から受給できるかどうかがわかるまでの日数

生活保護の申請をしてから受給できるかどうかがわかるまでの日数は、原則として14日以内とされています。管轄の福祉事務所ではこの期間内ら生活状況や資産状況の調査を実施し、生活保護の支給または不支給を決定します。ただし、調査に時間が必要などの特別な理由がある場合には、最長で30日以内まで延長されることがあります。