全国の生活保護


滋賀県長浜市の生活保護

生活保護とは、経済的に困窮する世帯に対し、日本国憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援するための制度です。


主要項目


滋賀県長浜市の概要

長浜市は、滋賀県の湖北地方に位置する都市で、人口規模は11万人ほどとなっています。戦国時代、城主となった羽柴秀吉によって長浜城の城下町として整備されました。日本最大の琵琶湖、湖水に浮かぶ竹生島の宝厳寺や都久夫須麻神社、「長浜御坊」とも呼ばれる長浜大通寺、戦国時代の史跡である姉川古戦場や小谷城跡、黒漆喰の蔵造りの町並み黒壁スクエアなど、多くの観光スポットがあります。


滋賀県長浜市の生活保護の手続

滋賀県長浜市で生活保護を受けたい場合には、長浜市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


長浜市福祉事務所の地図

長浜市福祉事務所
〒526-0031 滋賀県滋賀県長浜市八幡東町632
電話番号:0749-65-6519
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

滋賀県長浜市の生活保護の支給金額

滋賀県長浜市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、滋賀県長浜市52歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


滋賀県長浜市在住 52歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助滋賀県3級地35,000円 [注意]
105,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護と家屋の所有

生活保護はあらゆる能力や資産を活用してもなお生活に困窮する場合に認められるものであり、手持ちの資産があれば売却して生活費に充てるのが原則です。しかし、マイホームとして本人が実際に住んでいる家屋で資産価値が極端に高くないものや、同じ地域の低所得者層とのバランスを失わない範囲で自営業のために必要となる店舗などについては、引き続き所有することが認められています。