全国の生活保護


滋賀県彦根市の生活保護


生活保護とは、経済的に困窮する世帯に対し、日本国憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援するための制度です。

主要項目


滋賀県彦根市の概要

滋賀県彦根市は、滋賀県の東部にある人口およそ11万人の都市です。江戸時代には彦根藩井伊家30万石の城下町として栄え、現存12天守の一つをもつ彦根城は国宝に指定されています。JR琵琶湖線、近江鉄道本線・多賀線、名神高速道路が市内を走り、彦根港からは竹生島などに向かう遊覧船が運航しています。市内には彦根城のほか、多賀大社、琵琶湖、龍潭寺、四番町スクエアなどの観光スポットがあります。また、ブリジストン彦根工場をはじめとする製造業が集積した工業都市としての側面もみられます。


滋賀県彦根市の生活保護の手続

滋賀県彦根市で生活保護を受けたい場合には、彦根市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


彦根市福祉事務所の地図

彦根市福祉事務所
〒522-0041 滋賀県滋賀県彦根市平田町670 彦根市福祉センター
電話番号:0749-23-9590
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

滋賀県彦根市の生活保護の支給金額

滋賀県彦根市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、滋賀県彦根市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


滋賀県彦根市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助滋賀県3級地35,000円
105,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


訪問調査の目的について

生活保護を受給した場合には、福祉事務所のケースワーカーによる自宅への訪問調査が行われることがあります。この訪問調査は、生活保護世帯の生活状況の把握、保護の必要性や程度の確認、自立助長のための助言指導などを目的として実施されます。