滋賀県大津市の生活保護
生活保護とは、その収入が国が定める最低生活費に満たない世帯に対して、不足する額を保護費として支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。
滋賀県大津市の概要
大津市は、滋賀県の南西部にある人口およそ34万人の都市です。滋賀県の県庁所在地であり、地方自治法の中核市にも指定されています。天智天皇の時代に近江京が営まれたところで、延暦寺や日吉大社、園城寺、石山寺などの文化遺産も多く存在します。JR琵琶湖線、湖西線、京阪電気鉄道京津線、石山坂本線、名神高速道路などの交通インフラが整い、京都市内にも近いことから、多くの人口を抱えています。琵琶湖岸には大津港があり、ミシガンクルーズなどの観光船が就航しています。
滋賀県大津市の生活保護の手続
滋賀県大津市で生活保護を受けたい場合には、大津市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
大津市福祉事務所の地図
滋賀県大津市の生活保護の支給金額
滋賀県大津市は「1級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、滋賀県大津市で48歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 45,520円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 中核市(大津市) | 39,000円 |
計 | 113,310円 |
※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
冬期加算地域区分について
生活扶助費については、冬場の暖房代や灯油代に充てるため、地域に応じて冬季加算を上乗せして支給されます。この場合の冬期加算地域区分は、全国をⅠ区からⅥ区までの地域に分けたものであり、北海道や青森県、秋田県といった豪雪地帯は特にⅠ区として区分され、他の地域よりも支給される金額が手厚く設定されています。