全国の生活保護


三重県熊野市の生活保護

生活保護とは、病気や事故などによって収入がなくなり、生活に困窮した場合に備えて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度をいいます。


主要項目


三重県熊野市の生活保護の手続

三重県熊野市で生活保護を受けたい場合には、熊野市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


熊野市福祉事務所の地図

熊野市福祉事務所
〒519-4392 三重県三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

三重県熊野市の生活保護の支給金額

三重県熊野市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、三重県熊野市30歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


三重県熊野市在住 30歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助三重県3級地33,400円 [注意]
103,480円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


医療費が高額な場合に生活保護の対象となるか

生活保護は国の基準による最低生活費と収入とを比較して、収入のほうが少ない場合について、保護の対象とされるものです。したがって、毎月に支払う医療費が高すぎるなどの理由から、医療費だけに限って生活保護を受けるということはできません。ただし、このような場合には、高額療養費の支給や国民健康保険料の免除などの、生活保護制度以外の別の制度による救済措置があるのがふつうです。