全国の生活保護


三重県桑名市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


三重県桑名市の概要

桑名市は、三重県北部にある人口約14万人の市で、伊勢湾に面し、木曽三川の河口に位置しています。江戸時代には桑名藩の城下町、東海道の宿場町として発展しました。当地の名産には焼きはまぐりがあります。


三重県桑名市の生活保護の手続

三重県桑名市で生活保護を受けたい場合には、桑名市社会福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


桑名市社会福祉事務所の地図

桑名市社会福祉事務所
〒511-8601 三重県三重県桑名市中央町2丁目37
電話番号:0594-24-1169
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

三重県桑名市の生活保護の支給金額

三重県桑名市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、三重県桑名市38歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


三重県桑名市在住 38歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助三重県2級地35,200円 [注意]
106,660円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


自動車をもっている人の生活保護

生活保護は収入や資産がない人を公的にサポートするための制度です。したがって、もしも自動車のような高額な資産を保有している場合には、生活保護を受ける前に売却処分をして、その利益を生活の維持のために活用するのが原則となっています。ただし、心身の障害のために通勤や通院に自動車が必要であるなどの特別な事情がある場合には、自動車の保有が認められることもあります。