愛知県新城市
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票に登録されているすべての個人に対して、1人につき1つずつ割り当てられる12桁の番号のことです。マイナンバーは、法令で定められた目的以外に利用することが禁止されており、みだりに漏洩すると厳格な罰則が適用されます。
同時に法人にも13桁の法人番号が割り当てられていますが、こちらは個人のマイナンバーとは違い、一般にも公開されているものです。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーカードとは
マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードに記録されるのは、氏名、住所、性別、生年月日、本人の顔写真、カードおよび電子証明書の有効期限、個人番号(マイナンバー)のほか、電子証明書に限られており、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
新城市のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 国民健康保険の高齢受給者証の交付等の申請に係る申請書
- 母子・寡婦福祉資金の貸付に関する手続き
- 国民健康保険の世帯主の住所変更の届出に係る届書
- 固定資産税の東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税等の特例に係る書類の提出(納税義務者)