全国の生活保護


静岡県伊豆の国市の生活保護

生活保護とは、病気や身体の障害などのために自分の力だけでは生活ができなくなった人に対して、その困窮の程度に応じて経済的な援助を行うとともに、自分の力で生活できるようにサポートするための制度です。


主要項目


静岡県伊豆の国市の生活保護の手続

静岡県伊豆の国市で生活保護を受けたい場合には、伊豆の国市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


伊豆の国市福祉事務所の地図

伊豆の国市福祉事務所
〒410-2396 静岡県静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎
電話番号:0558-76-8006
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

静岡県伊豆の国市の生活保護の支給金額

静岡県伊豆の国市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、静岡県伊豆の国市52歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


静岡県伊豆の国市在住 52歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助静岡県3級地37,200円 [注意]
107,280円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


不服申立制度について

生活保護に関して、保護の不利益な変更、申請の却下、停止、廃止などの決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に都道府県知事あてに決定内容の審査を請求することができます。