静岡県焼津市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした制度です。
静岡県焼津市の概要
静岡県焼津市は、静岡県の中部にある人口およそ13万5千人の都市です。ヤマトタケルノミコトが東征の際、敵の放った火に囲まれたものの、草薙剣で草を薙ぎ払って難を逃れたことから、焼津の地名が生まれたとされています。焼津市は駿河湾に面し、焼津漁港と大井川港の2つの港湾を有することから、カツオやマグロを中心とする漁業が盛んです。また、JR東海道本線や東名高速道路が通っており、県庁所在地である静岡市とのアクセスも良いことから、静岡近郊のベッドタウンとしても成長を遂げています。
静岡県焼津市の生活保護の手続
静岡県焼津市で生活保護を受けたい場合には、焼津市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
焼津市福祉事務所の地図
静岡県焼津市の生活保護の支給金額
静岡県焼津市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、静岡県焼津市で66歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:65~69歳 40,880円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 静岡県3級地 | 37,200円 [注意] |
計 | 106,870円 |
※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
自動車をもっている人の生活保護
生活保護は収入や資産がない人を公的にサポートするための制度です。したがって、もしも自動車のような高額な資産を保有している場合には、生活保護を受ける前に売却処分をして、その利益を生活の維持のために活用するのが原則となっています。ただし、心身の障害のために通勤や通院に自動車が必要であるなどの特別な事情がある場合には、自動車の保有が認められることもあります。