全国の生活保護


静岡県磐田市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


静岡県磐田市の概要

静岡県磐田市は、静岡県の西部にある人口およそ15万5千人の都市です。古代には遠江国府が置かれたところであり、国府八幡宮に当たる府八幡宮、霊犬しっぺい太郎の伝説がある式内社の見付天神などの神社仏閣が見どころとなっています。磐田市は東名高速道路や新東名高速道路、国道1号磐田バイパス、JR東海道本線、天竜浜名湖線などの交通インフラに恵まれており、政令指定都市である浜松市のベッドタウンとして人気があります。また、ヤマハ発動機本社及び磐田南工場、スズキ磐田工場などの自動車・オートバイ製造業の工場も立地し、工業都市としても成長を続けています。


静岡県磐田市の生活保護の手続

静岡県磐田市で生活保護を受けたい場合には、磐田市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


磐田市福祉事務所の地図

磐田市福祉事務所
〒438-0077 静岡県静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)
電話番号:0538-37-4797
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

静岡県磐田市の生活保護の支給金額

静岡県磐田市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、静岡県磐田市35歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


静岡県磐田市在住 35歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助静岡県3級地37,200円 [注意]
107,280円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


マイナポイントと収入認定

生活保護の受給者は、収入があった際には福祉事務所への届出が必要とされ、この届出をもとに調査の上で収入認定が行われることになっています。生活保護の受給者がマイナポイントポイントを取得した場合の取扱いについては、令和2年の厚生労働省社会・援護局の事務連絡「マイナポイントの生活保護制度における取扱いについて」によって、収入として認定しないこととされています。