長野県小布施町
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に割り振られた、1人に1つの個別の番号のことであり、税、社会保障、災害対策といった行政分野で効率的に情報を管理するために活用されることになっています。
このほか、たとえば銀行で投資信託などの口座を新たに開設する場合などにも提示を求められることがあります。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーカードの使いみち
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるICカードです。
マイナンバーカードには電子証明書も標準搭載されているため、e-Taxによる確定申告などの電子申請もこのカードで行えるようになっています。
小布施町のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 公営住宅に関する手続き
- 障害児通所給付に関する手続き
- 児童扶養手当に関する手続き
- 固定資産税の新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告(納税義務者)