全国の生活保護


長野県諏訪市の生活保護

生活保護とは、病気やけがにより働けなくなった場合などに、国民の生存権の保障を定めた憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した暮らしを営むことができるように援助することを目的とした制度です。


主要項目


長野県諏訪市の概要

長野県諏訪市は、長野県の中部にある人口およそ5万人の都市です。市の西側は諏訪湖に面しており、御柱祭で有名な諏訪大社上社本宮が鎮座しています。江戸時代には高島藩諏訪家3万石の城下町としても栄えました。戦前から懐中時計の製造などの精密機械工業が発展し、現在ではセイコーエプソンの本社が置かれるなど、ハイテク製品の製造拠点として全国に知られています。市内にはJR中央本線や中央自動車道が通り、諏訪大社や上諏訪温泉などへの観光客に多く訪れます。


長野県諏訪市の生活保護の手続

長野県諏訪市で生活保護を受けたい場合には、諏訪市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


諏訪市福祉事務所の地図

諏訪市福祉事務所
〒392-8511 長野県長野県諏訪市高島1丁目22-30
電話番号:0266-52-4141
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

長野県諏訪市の生活保護の支給金額

長野県諏訪市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、長野県諏訪市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


長野県諏訪市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助長野県2級地35,000円 [注意]
106,460円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護の種類について

生活保護は大きく分けて8つの扶助からなっています。 このうち「生活扶助」は、衣食や光熱水費などの日常生活に必要な費用ですが、義務教育に必要な学用品代・給食費などの費用は「教育扶助」で、家賃・地代や住宅の修理費などの費用は 「住宅扶助」で、病気やけがをした場合の医療に必要な費用は「医療扶助」でまかなわれます。