全国の生活保護


福井県越前市の生活保護


生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。

主要項目


福井県越前市の生活保護の手続

福井県越前市で生活保護を受けたい場合には、越前市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


越前市福祉事務所の地図

越前市福祉事務所
〒915-0071 福井県福井県越前市府中1丁目13-7
電話番号:0778-22-1020
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

福井県越前市の生活保護の支給金額

福井県越前市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、福井県越前市85歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


福井県越前市在住 85歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:75歳以上 35,100円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助福井県3級地30,000円
93,890円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


関係機関との連携

福祉事務所のケースワーカーは、生活保護を受けている世帯へ各種の指導援助を行いますが、その際に必要に応じて関係機関と連携しています。その連携先としては、同じ自治体の他の部局は当然として、ほかには民生委員・児童委員、保健所、児童相談所、公共職業安定所、医療機関、介護機関、地域包括支援センター、障害福祉サービス事業者、学校、警察などが挙げられます。