全国の生活保護


石川県加賀市の生活保護


生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。

主要項目


石川県加賀市の生活保護の手続

石川県加賀市で生活保護を受けたい場合には、加賀市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


加賀市福祉事務所の地図

加賀市福祉事務所
〒922-8622 石川県石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
電話番号:0761-72-7851
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

石川県加賀市の生活保護の支給金額

石川県加賀市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、石川県加賀市38歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


石川県加賀市在住 38歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助石川県3級地31,000円
101,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護費の不正受給について

うその申請、その他不正な手段で生活保護費を受給した場合には、生活保護法の規定により、不正受給した金額を福祉事務所へ返還しなければなりません。悪質と判断される場合には告訴を受け、生活保護法に規定する3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。