全国の生活保護


富山県富山市の生活保護

生活保護とは、病気や身体の障害などのために自分の力だけでは生活ができなくなった人に対して、その困窮の程度に応じて経済的な援助を行うとともに、自分の力で生活できるようにサポートするための制度です。


主要項目


富山県富山市の概要

富山市は、富山県のほぼ中央にある人口およそ40万人の都市です。富山県の県庁所在地であり、地方自治法の中核市に指定されています。江戸時代には加賀藩の支藩である富山藩前田家10万石の城下町として栄えました。越中富山の薬売りは伝統的に有名で、現在も製薬などの製造業が盛んです。また、JR北陸新幹線や高山本線、富山地方鉄道、北陸自動車道などの交通インフラが充実し、富山空港や伏木富山港も開港しています。


富山県富山市の生活保護の手続

富山県富山市で生活保護を受けたい場合には、富山市社会福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


富山市社会福祉事務所の地図

富山市社会福祉事務所
〒930‐8510 富山県富山県富山市新桜町7-38
電話番号:076-443-2057
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

富山県富山市の生活保護の支給金額

富山県富山市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、富山県富山市52歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


富山県富山市在住 52歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 43,640円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助中核市(富山市)33,000円 [注意]
105,430円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


冬期加算地域区分について

生活扶助費については、冬場の暖房代や灯油代に充てるため、地域に応じて冬季加算を上乗せして支給されます。この場合の冬期加算地域区分は、全国をⅠ区からⅥ区までの地域に分けたものであり、北海道や青森県、秋田県といった豪雪地帯は特にⅠ区として区分され、他の地域よりも支給される金額が手厚く設定されています。