東京都東村山市
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票に登録されているすべての個人に対して、1人につき1つずつ割り当てられる12桁の番号のことです。マイナンバーは、法令で定められた目的以外に利用することが禁止されており、みだりに漏洩すると厳格な罰則が適用されます。
同時に法人にも13桁の法人番号が割り当てられていますが、こちらは個人のマイナンバーとは違い、一般にも公開されているものです。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーカードの利用
マイナンバーカードは、金融機関での通帳作成時など、本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主などの法令に規定された者に限定されています。
そのため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできないことから、むやみに個人番号が知られるおそれはないものの、マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。
東村山市のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 軽自動車税の減免の申請
- 公営住宅に関する手続き
- 後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費等支給申請書
- 国民健康保険の被保険者の氏名変更の届出に係る届書