全国の生活保護


東京都大田区の生活保護


生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。

主要項目


東京都大田区の概要

東京都大田区は、東京都に23ある特別区のひとつです。区部のなかでも南側に位置しており、東京湾に面しています。この臨海部には日本の空の玄関口となる東京国際空港(羽田空港)が立地しています。人口は74万人ほどであり、京浜工業地帯の一角を占め、特に製造業を中心とする中小企業が多く、日本のものづくりの中核を担っています。日蓮聖人入滅の地である池上本門寺、水生植物園がある洗足池、明治時代にお雇い外国人のエドワード・モースが発掘した大森貝塚などの名所もみられます。


東京都大田区の生活保護の手続

東京都大田区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


大田区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
大田区福祉事務所(大森生活福祉課)大田区大森西1-12-103-5764-0665
大田区福祉事務所(蒲田生活福祉課)大田区蒲田本町2-1-103-5713-1706
大田区福祉事務所(調布生活福祉課)大田区雪谷大塚町4-603-3726-0791
大田区福祉事務所(糀谷・羽田生活福祉課)大田区東糀谷1-21-1503-3741-6521

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


東京都大田区の生活保護の支給金額

東京都大田区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都大田区30歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


東京都大田区在住 30歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算700円
住宅扶助東京都1級地53,700円
130,120円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


扶養親族への調査について

生活保護の申請をすると、各種の審査を経て支給を開始するかどうかが決定されます。扶養義務者(親族)の扶養は生活保護に優先するとされているため、この過程で扶養義務者への調査も行われるのがふつうです。ただし、すべての扶養義務者について調査するわけではなく、たとえば扶養義務者がDV(ドメスティック・バイオレンス:家庭内暴力)の加害者である場合、扶養義務者が施設入所又は長期入院している場合、扶養義務者と一定期間(おおむね10年程度)音信不通の場合などには、調査を行わないこともあります。