千葉県佐倉市
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に、1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために設けられた制度です。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「マイナンバー法」によって、平成27年10月から平成28年1月にかけて、順次導入がはじまりました。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーカードの申請
身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードは、通知カードとは違って、あくまでも本人が申請をしてはじめて交付されるものであり、交付の際には病気などのやむを得ない場合を除き、原則として本人が市町村役場などの指定場所に出向き、職員による本人確認を受けてからとなります。
佐倉市のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 国民健康保険の基準収入額による判定に係る申請書
- 固定資産税の東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税等の特例に係る書類の提出(納税義務者)
- 保育所(園)・幼稚園・認定こども園に関する手続き
- 固定資産税の新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告(納税義務者)