千葉県船橋市の生活保護
生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。
千葉県船橋市の概要
船橋市は、千葉県の北西部にある人口およそ65万人の都市です。地方自治法の中核市に指定されており、県内の人口規模では県庁所在地である千葉市の次に大きな都市といえます。JR総武本線や京成本線などの鉄道路線をはじめ、京葉道路や東関東自動車道などの高速道路、さらには千葉港(葛南港区)まで整備されており、都心からの交通アクセスに優れています。そのため東京近郊のベッドタウンとして早くから栄えました。市内には船橋大神宮やふなばしアンデルセン公園などの見どころがあります。また、臨海部を中心にららぽーとTOKYO-BAYやイケア船橋店などの大規模商業施設の集積も目立ちます。
千葉県船橋市の生活保護の手続
千葉県船橋市で生活保護を受けたい場合には、船橋市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
船橋市福祉事務所の地図
千葉県船橋市の生活保護の支給金額
千葉県船橋市は「1級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、千葉県船橋市で42歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 45,520円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 中核市(船橋市) | 43,000円 |
計 | 117,310円 |
※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
扶養親族への調査について
生活保護の申請をすると、各種の審査を経て支給を開始するかどうかが決定されます。扶養義務者(親族)の扶養は生活保護に優先するとされているため、この過程で扶養義務者への調査も行われるのがふつうです。ただし、すべての扶養義務者について調査するわけではなく、たとえば扶養義務者がDV(ドメスティック・バイオレンス:家庭内暴力)の加害者である場合、扶養義務者が施設入所又は長期入院している場合、扶養義務者と一定期間(おおむね10年程度)音信不通の場合などには、調査を行わないこともあります。