埼玉県伊奈町
マイナンバー

スポンサーリンク
マイナンバーとは
マイナンバーは、国民一人ひとりに割り当てられる12ケタの固有の番号のことで、原則として生涯同じ番号を使うことになっているものです。
そのため、社会保障、税、災害対策といった分野で、同一人物の確認がしやすくなるといったメリットをもっています。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーの効果
マイナンバーの効果のひとつとして、公平・公正な社会の実現が挙げられています。
マイナンバーの導入によって、国民の所得状況が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れたり、不正受給をしたりすることが防止されるとともに、本当に生活に困窮している人へのきめ細かな支援が可能になります。
伊奈町のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
スポンサーリンク
マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 個人住民税の公的年金等支払報告書の提出
- 中国残留邦人等に対する支援給付に関する手続き
- 固定資産税の住宅用地の申告(住宅用地の所有者)
- 精神障害者保健福祉手帳に関する手続き