全国の生活保護


埼玉県飯能市の生活保護


生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。

主要項目


埼玉県飯能市の生活保護の手続

埼玉県飯能市で生活保護を受けたい場合には、飯能市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


飯能市福祉事務所の地図

飯能市福祉事務所
〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
電話番号:042-973-2111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

埼玉県飯能市の生活保護の支給金額

埼玉県飯能市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、埼玉県飯能市45歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


埼玉県飯能市在住 45歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助埼玉県3級地37,000円
107,080円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


暴力団員の生活保護について

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員は、原則的に生活保護を受けることができません。これは、本来は正当に就労できる能力があること、資産・収入を活用してもなお生活に困窮するのかどうかが把握できないことなどが理由となっています。この方針は平成18年に厚生労働省から発出された「暴力団員に対する生活保護の適用について」という通知の内容に基づいています。なお、生存が危ういなど状況が切迫している場合には、例外的に認められる可能性もあります。