全国の生活保護


栃木県下野市の生活保護


生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。

主要項目


栃木県下野市の生活保護の手続

栃木県下野市で生活保護を受けたい場合には、下野市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


下野市福祉事務所の地図

下野市福祉事務所
〒329-0492 栃木県栃木県下野市笹原26
電話番号:0285-32-8899
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

栃木県下野市の生活保護の支給金額

栃木県下野市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、栃木県下野市75歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


栃木県下野市在住 75歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:75歳以上 35,100円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助栃木県3級地32,200円
96,090円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


家庭訪問の頻度について

「生活保護の実施要領」では、生活保護を受けている世帯の状況に応じて、福祉事務所のケースワーカーが必要な回数だけ家庭訪問をすることが定められています。その回数は少なくとも1年に2回以上とされていますが、施設に入所または入院していたり、グループホームを利用していて施設管理者が日常的に生活実態を把握している場合などには、1年に1回以上の訪問でもよいとされています。