全国の生活保護


栃木県真岡市の生活保護

生活保護とは、病気や事故などによって収入がなくなり、生活に困窮した場合に備えて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度をいいます。


主要項目


栃木県真岡市の生活保護の手続

栃木県真岡市で生活保護を受けたい場合には、真岡市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


真岡市福祉事務所の地図

真岡市福祉事務所
〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191
電話番号:0285-83-6063
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

栃木県真岡市の生活保護の支給金額

栃木県真岡市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、栃木県真岡市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


栃木県真岡市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助栃木県3級地32,200円 [注意]
102,280円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


扶養親族への調査について

生活保護の申請をすると、各種の審査を経て支給を開始するかどうかが決定されます。扶養義務者(親族)の扶養は生活保護に優先するとされているため、この過程で扶養義務者への調査も行われるのがふつうです。ただし、すべての扶養義務者について調査するわけではなく、たとえば扶養義務者がDV(ドメスティック・バイオレンス:家庭内暴力)の加害者である場合、扶養義務者が施設入所又は長期入院している場合、扶養義務者と一定期間(おおむね10年程度)音信不通の場合などには、調査を行わないこともあります。