全国の生活保護


栃木県栃木市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的として設けられた制度をいいます。


主要項目


栃木県栃木市の概要

栃木県栃木市は、栃木県の南部にある人口およそ15万人の都市です。栃木県内では県庁所在地の宇都宮市、小山市に次ぐ人口を有しています。江戸時代には例幣使街道の宿場町として栄え、巴波川の水運により江戸にもつながっていたため、今でも蔵造りの町並みが残っており、「小江戸」の美称で呼ばれることがあります。市内には東北自動車道、北関東自動車道、東武宇都宮線、日光線、JR両毛線といった交通インフラも整備されています。


栃木県栃木市の生活保護の手続

栃木県栃木市で生活保護を受けたい場合には、栃木市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


栃木市福祉事務所の地図

栃木市福祉事務所
〒328-8686 栃木県栃木市万町9-25
電話番号:0282-21-2212
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

栃木県栃木市の生活保護の支給金額

栃木県栃木市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、栃木県栃木市25歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


栃木県栃木市在住 25歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助栃木県3級地32,200円 [注意]
102,280円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護と自動車の保有

生活保護を受けるに当たっては、自動車のような高価な財産を所有することは原則として認められていません。ただし、自動車による以外に通勤する方法が全くなかったり、通勤することがきわめて困難であって、社会的にも自動車の保有が適当と認められる場合は例外とされることがあります。たとえば障害者が自動車により通勤する場合などが該当します。