茨城県利根町
マイナンバー

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マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票を有するすべての個人に対して、1人に1つずつ割り当てられることになっている12ケタの番号のことで、社会保障、税、災害対策の行政手続において利用されます。
自分のマイナンバーを知るには
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが書留郵便ですでに送られており、外国籍でも住民票のある人は対象となっています。
国外に滞在している人などで、国内に住民票がない場合は、当然ですが、マイナンバー(個人番号)が通知されていません。
国外滞在者が日本国内に転入し住民票が作成された場合や、平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんなど、これまでに住民票がなかった人については、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され、同様に通知カードが後から送付されてきます。
通知カード以外では、市区町村役場の窓口でマイナンバー入りと指定した上で住民票の交付を請求すれば、その住民票にはマイナンバーが記載されますので、マイナンバーの確認が可能となります。
マイナンバーの効果
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されることになっています。
たとえば、これまでは市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関がばらばらに個人情報を管理していたため、それぞれの役所を回って書類を入手し、提出するということがありました。
しかし、マイナンバー制度の導入後は、社会保障関連の申請時に課税証明書などの添付書類を提出しなくてもよくなるなど、面倒な手続が簡単になります。
利根町のマイナンバー窓口
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、その他マイナンバー制度に関する問合せについては、全国共通のフリーダイヤルが開設されています。
0120-95-0178(無料)
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マイナンバーが必要な手続き
市区町村役場において、マイナンバーの記載が求められる書類や手続きとしては、一般に次のようなものが挙げられます。
これらの手続きなどをするにあたっては、あらかじめマイナンバーカードや通知カードを手元に用意しておく必要があります。
- 国民健康保険の限度額適用認定の申請に係る申請書
- 国民健康保険の被保険者証の再交付及び返還の申請に係る申請書
- 国民健康保険の高額療養費支給申請書
- 個人住民税の寄附金控除申告書の提出